浄化槽関連法令集

屎尿浄化槽主要関係法規

  • 注)建築基準法改正(平成10年6月12日公布)により、屎尿浄化槽に係わる事項について政令・施行によって変更になる場合がありますので、その都度ご確認願います。

申請・届出

項目 概要 法規 関連規定
確認申請 屎尿浄化槽を新設する場合、確認申請を行う。建築主事、または指定確認検査機関の確認を受ける。 建築基準法第6条
建築基準法施行令第9条15
保健所長への通知及び意見。建築基準法第93条
設置届 浄化槽を設ける場合、又は構造、規模の変更を行う場合であって、かつ、確認申請を必要としない場合は、都道府県知事(保健所をおく市では市長)及びこれを経由して特定行政庁に届け出る。 浄化槽法第5条 浄化槽法第3条2項1
特定施設設置届 501人以上の規模に適用される。 水質汚濁防止法第5条
同法規則第3条
 
指定地域特定施設設置届 指定地域にある201人~500人規模に適用される。    
都市計画上の位置制限 3,000人以下(総合的設計による団地では10,000人以下)の汚物処理場では、この制限を受けない。 建築基準法第51条
同法施行令第130条の2
 

構造

項目 概要 法規 関連規定
屎尿浄化槽の性能   建築基準法施行令第32条  
設置区域及び処理対象人員に対応した性能。 第1項  
地下浸透処理方式の一次処理施設の性能。 第2項  
水質汚濁防止法に基づいて定められた排水基準に適合する性能。 第3項 水質汚濁防止法
都道府県条例
屎尿浄化槽の構造 建築基準法第31条第2項の規定及び建築基準法施行令第35条第1項の規定に基づく構造方法
※「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件」
昭和55年建設省告示第1292号
(最終告示平成18年国土交通省告示第154号)
 
型式適合認定 浄化槽を評価し、型式適合認定したものは建築確認申請が簡略化できる。 建築基準法第68条10第1項
建築基準法施行令第136条の2の9
 
型式認定 工場で製造される浄化槽は、国土交通大臣の型式認定を受けなければならない。 浄化槽法第13条  
処理対象人員 建築用途別処理対象人員算定基準 昭和44年建設省告示第3184号 JISA3302-2000

維持管理

項目 概要 法規 関連規定
維持管理 建築設備の維持保全 建築基準法第8条  
浄化槽の保守点検 浄化槽法第8条  
保守点検基準 保守点検の基準 環境省令第31号第2条  
技術管理者 501人以上は資格を有する技術管理者を置かなければならない。 浄化槽法第10条第2項
環境省令第31号第8条
 
委託管理 定期的に専門家により管理する。 浄化槽法第10条第3項  
清掃 浄化槽の清掃 浄化槽法第9条  
清掃の基準 環境省令第31号第3条  
検査 設置後の水質検査 浄化槽法第7条  
定期検査 浄化槽法第11条  
排水基準 501人(201人)以上は水質汚濁防止法に基づく排水基準が適用される。 水質汚濁防止法  
一律基準 同法第3条第1項 昭和46年総理府令第35号第1条
上乗せ基準 同法第3条第3項 都道府県条例
総量規制基準 同法第4条の5 水質汚濁防止法施行規制第1条の4
改善命令、使用停止命令 保守点検が環境省令で定める基準に適合しないとき 浄化槽法第12条  
排水基準に適合しないとき
  • 注)上記事項は、平成18年3月現在とする。

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