下水道除害施設

事業所の排水を下水道に排出する際に「下水排除基準」を超える恐れがある場合、排水や廃液による障害を除外するために必要な除害施設の設置が下水道法によって定められており、届出が義務付けられています。藤吉工業グループは、愛知をはじめ全国各地で法令に基づいた設計・施工・メンテナンス業務まで一貫体制で行っています。

除害施設の設置等に関する条例の基準

(昭和34年4月22日 政令第147号 下水道法施行令第9条の11 最終平成24年5月23日政令第148号)

一般の場合(施行令第9条の5第1項

物質名 基準値
1 温度 45度未満
2-1 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素含有量 1Lにつき 380mg未満
当該下水道放流水に水濁法の排水基準が定められている場合 1Lにつき 排水基準の3.8倍mg未満
2-2 水素イオン濃度 水素指数 5を超え 9未満
2-3 生物化学的酸素要求量(BOD) 1Lにつき5日間に 600mg未満
2-4 浮遊物質量 1Lにつき 600mg未満
3 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量 1Lにつき 5mg未満
動植物油脂類含有量 1Lにつき 30mg未満
4 窒素含有量   1Lにつき 240mg未満
当該下水道放流水に水濁法の排水基準が定められている場合 1Lにつき 排水基準の2倍mg未満
5 燐含有量   1Lにつき 32mg未満
当該下水道放流水に水濁法の排水基準が定められている場合 1Lにつき 排水基準の2倍mg未満
6 前述ゼンジュツの1. 2. 3. の各号に掲げた物質以外で条例により下水道の排水基準に定められたもの(BODと類似の項目及び大腸菌群数を除く) 当該排水基準に係る数値